相続/遺産承継関連業務

SUCCESSION

相続とは、亡くなった人が生前に有していた権利義務が一括して相続人に移転することを指します。亡くなった人を被相続人、亡くなった人の権利義務を承継する人を相続人と呼びます。法律上、相続は被相続人の死亡によって開始され、相続後の権利義務は法律または遺言に従って内容が実現されます。当事務所では、遺言書の作成から相続財産の名義変更まで、相続についての手続のサポートをいたします。

相続に関する手続のご相談なら
当事務所にお任せください。

相続業務に関する3つの強み

SERVICE

取扱業務

01
相続登記
02
遺産承継業務
03
相続放棄
04
遺産分割協議書の作成
05
遺言執行
01
相続登記

相続した土地や建物・有価証券などの一定の財産について、名義人の変更をする登記手続です。不動産の相続の場合は、通常の不動産移転手続に準じますが、株式や有価証券などの場合は手続に違いがありますので、お気軽にご相談ください。

02
遺産承継業務

相続人から依頼を受けて、被相続人の所有していた財産を相続人へ名義変更を行います。不動産の名義変更は通常の所有権移転登記手続に準じますが、預貯金口座などの変更・解約手続のほか、相続に関する各種書類の作成も承っております。普段、ご自身で行うことが少ない手続に不安や悩みをお抱えであっても、専門的かつきめの細やかな法務支援をご提供いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

03
相続放棄

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述することによって、申述した相続人を最初から相続人ではなかったものとして扱う手続のことです。被相続人に借金などマイナスの財産が多かった場合には、相続放棄の手続を行うことで、債務を免れることができます。もっとも、相続放棄を行うためには、一定の期間内に一定の手続を行う必要があります。当事務所では、相続放棄に必要な書類の作成から申述まで、お一人ずつに最適なサポートを行います。

04
遺産分割協議書の作成

相続手続においては、遺産の分割割合や承継人に関する書類を作成する必要があります。これを遺産分割協議書といい、相続に基づく遺産の分割が法的に効力をもつためにも重要な書類です。当事務所では、相続に関する専門知識と豊富な実務経験を活かしながら、早期の遺産分割協議の解決をサポートいたします。

05
遺言執行

遺言執行とは、遺言書に記載された内容に従って、遺産の分割や名義変更などを実現していく手続です。相続人間の事情を丁寧に聞き取りながら、中立・公正な立場から遺言書内容を実現して参りますので、不安やお悩みがあればぜひご相談ください。

FLOW

ご相談の流れ

ご不明点や疑問点などがございましたら、遠慮なくお申し出ください。専門性の高い司法書士やスタッフがお悩みの解消へ向けて全力でサポートいたします。

ご相談に関する
お問い合わせ

お電話またはメールにて相談内容についてお伺いします。

ご相談対応・面談

ご予約いただいた日程にてご相談を承ります。高い専門性と豊富な実務経験を有する司法書士が親身にお話を伺い、一人ひとりに最適な解決方法をご提案いたします。

ご依頼・ご請求

ご提案内容にご納得いただけましたら、お申込みいただき必要な手続を進めて参ります。この際、指定の銀行口座へお振込みの手続をお願いしております。

手続開始・完了報告

ご依頼いただいた内容について迅速かつ丁寧に手続を進め、お客様のお悩みを解消いたします。手続完了の際にはご報告と完了書類一式をお届けいたします。

※手続完了後にも疑問点などがございましたら、当事務所までご連絡ください。アフターフォローもしっかりと務めさせていただきます。

ラードゥガへのお問い合わせ

一人ひとりに最適な解決策を
ご提案いたします。
まずはお気軽にご連絡ください。

通常1~2営業日以内に
ご連絡させていただきます。