会社設立・法人設立※企業法務
ESTABLISHMENT OF A COMPANY OR LEGAL PERSON
会社・法人に関する登記は、会社などに関する一定の情報(会社名・所在地・代表者の名前など)を登記簿に記録することで、会社などの信用維持や取引相手が安心して取引を行えることを目的とする制度です。会社の新規設立や事業規模の縮小・拡大など、企業が抱えるニーズや課題を的確に把握し、これらを支援して参ります。
当事務所にお任せください。
会社・法人登記に関する3つの強み
SERVICE
取扱業務
会社や社団・財団などの法人を新たに設立する場合の登記手続です。また、定款の認証や資本金の拠出などの付随する手続についてもご相談を承っていますので、お気軽にご相談ください。
会社の役員(取締役・代表取締役・監査役など)に就任や退任・住所移転などがあった場合、登記簿上にこれらの情報を反映する登記手続です。当事務所では、登記申請前からの手続や必要書類の入手方法などについても親身にアドバイスいたします。
会社や法人の名称(商号)を変更する場合、その新たな名称を登記簿上に反映する手続です。
登記簿上に記載されている所在地から本店を移転する場合や新たに支店を設置する場合の登記手続です。管轄の法務局によって手続に違いがある場合でも、柔軟に対応して参ります。
会社は登記された目的の範囲に限って事業を営むことができます。目的の変更・追加・削除について、定款の定めの変更から目的の変更登記手続までを一貫して迅速に対応して参ります。
事業規模の拡大・調整によって、資本金が増減する場合の登記手続です。いずれの場合も法律の定めに従った手続が必要であり、特に減少の登記手続は株主・会社債権者の利益に配慮した適切な対応が求められます。当事務所では、登記手続だけでなく、株主総会や公告といった必要な手続を過不足なくサポートいたします。
募集株式の発行は、株主または第三者に対して、株式を割り当てることをいい、割り当ての方法などの募集事項について登記簿に反映する手続です。当事務所では、募集株式の発行に関する事項を詳細に承り、適切な決議方法から登記手続までを一貫してアドバイス・サポートを進めて参ります。
会社に対して新株の発行を請求できる権利を新株予約権といい、その募集事項については登記簿に反映することが必要です。また、原則として株主総会の決議が必要となるため、当事務所では株主総会の決議から登記に至るまでの手続を一貫してサポートいたします。
組織変更とは、会社の組織形態を変更する登記手続です。他方、組織再編は会社の吸収合併・分割に関わる登記手続です。当事務所では、新たな戦略で業務を展開・発展させる経営者の方々を登記手続という側面から全力でサポートいたします。
会社が事業を終了し、法人格を消滅させるためには、解散および清算の登記を行う必要があります。株主総会の解散決議から解散・清算人選任の登記、残余財産と負債の処理を経て清算結了の登記まで最適な対応を行います。
外国会社とは、外国の法律に従って外国で設立された会社をいい、そのような会社が日本で事業を行うためには登記を行う必要があります。登記手続としては、①日本における代表者登記、②日本における営業所の登記の2つが必要であり、当事務所では双方の手続について対応いたします。
債権譲渡登記は、金銭債権の譲渡や金銭債権を目的とする質権設定を公示するための登記手続です。また、動産譲渡登記は、法人が動産を譲渡した場合に、その権利関係を公示するための登記手続です。いずれも資金調達の方法として利用される場合が多く、迅速かつ正確な手続を進めて参ります。
FLOW
ご相談の流れ
ご不明点や疑問点などがございましたら、遠慮なくお申し出ください。専門性の高い司法書士やスタッフがお悩みの解消へ向けて全力でサポートいたします。
お問い合わせ
お電話またはメールにて相談内容についてお伺いします。
ご予約いただいた日程にてご相談を承ります。高い専門性と豊富な実務経験を有する司法書士が親身にお話を伺い、一人ひとりに最適な解決方法をご提案いたします。
ご提案内容にご納得いただけましたら、お申込みいただき必要な手続を進めて参ります。この際、指定の銀行口座へお振込みの手続をお願いしております。
ご依頼いただいた内容について迅速かつ丁寧に手続を進め、お客様のお悩みを解消いたします。手続完了の際にはご報告と完了書類一式をお届けいたします。
※手続完了後にも疑問点などがございましたら、当事務所までご連絡ください。アフターフォローもしっかりと務めさせていただきます。