訴訟代理・支援

AGENCY OF THE LITIGATION/LEGAL SUPPORT

交通事故やお金の貸し借り・賃料の滞納などの金銭的なトラブルについては、裁判所に対して申し立てることによって訴訟がスタートします。申立や手続の進行については複雑な場合も少なくありません。そこで、当事務所は特に一定額以下の支払いを求める訴訟についてお客様の代理人となって手続の進行を担い、お客様の利益実現に必要なサポートを行います。

簡易裁判所代理・多重債務の問題なら
当事務所にお任せください。

訴訟代理・支援に関する3つの強み

SERVICE

取扱業務

01
債務整理
02
簡易裁判所代理
03
任意売却
04
過払い金
05
少額訴訟
06
支払督促
01
債務整理

債務整理とは、借金を予定通り返済できない場合に、債権者との話し合いやその他の法的手段を用いて減額や免除を図る手続です。債務整理には、①任意整理、②個人再生、③自己破産の3つの手続が用意されています。それぞれの手続のいずれを利用すればよいのかについて、親身にきめの細かいアドバイス・サポートを行います。

02
簡易裁判所代理

140万円以下の支払いを求める訴えを起こす場合には、簡易裁判所へ訴えを提起します。訴訟と聞くと弁護士を想像されるかも知れませんが、この簡易裁判所での訴訟については司法書士も訴訟代理人となることができます。少額の金銭支払いなどを請求する際の支払督促の申立手続などを代行いたします。

03
任意売却

住宅ローンなどの借入金が支払えなくなった場合に、借入先の金融機関や業者の同意を得て住宅を売却する手続です。通常の競売手続とは異なり、本来の市場価値に近い価額で売却ができるなどのメリットもあります。住宅ローンでお悩みの方はぜひ当事務所へご相談ください。

04
過払い金

過払い金とは、貸金業者などからお金を借りた際に払いすぎた利息のことを言います。高い金利が設定されていた場合などに過払い金が発生し、返済を現在続けている方だけでなく、すでに完済された方であっても、過払い金が発生していた場合には、その分の返還を求めることができます。当事務所では、過払い金の有無から計算を行い、過払い金が発生していた場合に貸金業者との交渉・過払い金の回収をスピード感をもって進めて参ります。

05
少額訴訟

少額訴訟とは、簡易裁判所の管轄事件のうち、60万円以下の支払いを求める訴えです。原則として1回の審理で終了するなど、通常の訴訟と比べるとスピーディに解決を図ることが可能です。簡易裁判所へ提出する書類作成から訴訟手続の進行まで、お一人お一人に応じたきめの細かなサポートを通じて、精度の高い債権回収を進めて参ります。

04
支払督促

支払督促は、裁判所を通じて債務者に金銭の支払いを命じる内容の書面を送付してもらう手続です。この内容に債務者が異議を申し立てなければ、債権者の権利が確定し、強制執行などの手続を経て権利の実現が図られるため、簡便な債権回収手段と言えます。当事務所では、支払督促の書面作成を通じて、ご依頼者の適正な権利実現をサポートいたします。

FLOW

ご相談の流れ

ご不明点や疑問点などがございましたら、遠慮なくお申し出ください。専門性の高い司法書士やスタッフがお悩みの解消へ向けて全力でサポートいたします。

ご相談に関する
お問い合わせ

お電話またはメールにて相談内容についてお伺いします。

ご相談対応・面談

ご予約いただいた日程にてご相談を承ります。高い専門性と豊富な実務経験を有する司法書士が親身にお話を伺い、一人ひとりに最適な解決方法をご提案いたします。

ご依頼・ご請求

ご提案内容にご納得いただけましたら、お申込みいただき必要な手続を進めて参ります。この際、指定の銀行口座へお振込みの手続をお願いしております。

手続開始・完了報告

ご依頼いただいた内容について迅速かつ丁寧に手続を進め、お客様のお悩みを解消いたします。手続完了の際にはご報告と完了書類一式をお届けいたします。

※手続完了後にも疑問点などがございましたら、当事務所までご連絡ください。アフターフォローもしっかりと務めさせていただきます。

ラードゥガへのお問い合わせ

一人ひとりに最適な解決策を
ご提案いたします。
まずはお気軽にご連絡ください。

通常1~2営業日以内に
ご連絡させていただきます。