生前対策/家族信託

ADVANCEMENT/ FAMILY TRUST

相続には様々な手間や税金問題といったトラブルが起こりえます。そのため、生前に財産を相続人となる予定の家族や親族に譲り渡したいという要望が多く寄せられます。当事務所では、そのような要望にお応えするため、生前贈与や家族信託を利用した財産処分にも対応しております。

生前対策や家族信託なら
当事務所にお任せください。

生前対策・家族信託に関する3つの強み

SERVICE

取扱業務

01
贈与
02
任意後見
03
家族信託
04
遺言(公正証書遺言、自筆証書遺言)
01
贈与

生前贈与とは、存命中に相続人となる予定の人に対して財産を譲り渡す手続です。譲り渡す財産が不動産の場合には、不動産移転登記が必要となりますが、不動産以外の場合には別の手続が必要です。

02
任意後見

任意後見は、将来の認知症による判断能力の低下に備えて、あらかじめ自分で任意後見人を選び、自分の生活や財産管理について代理権を与える契約です。この任意後見契約を結ぶためには公証役場での公正証書の作成が必要となります。当事務所では、専門の司法書士が外部との専門家とも連携しながら作成手続を丁寧に進めるサポートをいたします。

03
家族信託

信託とは、第三者に財産の管理・運用をしてもらう制度です。信託を行う場合には、その旨の登記を行う必要があります。当事務所では信託に関する名義変更や信託目録の作成など登記手続を中心に丁寧なサポートを進めて参ります。

04
遺言(公正証書遺言、自筆証書遺言)

遺言とは、自分の死後の財産分割に関する意思表示を指し、具体的な分割方法などについて指定することができます。遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言による方式があります。遺言書の作成を検討されている方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

FLOW

ご相談の流れ

ご不明点や疑問点などがございましたら、遠慮なくお申し出ください。専門性の高い司法書士やスタッフがお悩みの解消へ向けて全力でサポートいたします。

ご相談に関する
お問い合わせ

お電話またはメールにて相談内容についてお伺いします。

ご相談対応・面談

ご予約いただいた日程にてご相談を承ります。高い専門性と豊富な実務経験を有する司法書士が親身にお話を伺い、一人ひとりに最適な解決方法をご提案いたします。

ご依頼・ご請求

ご提案内容にご納得いただけましたら、お申込みいただき必要な手続を進めて参ります。この際、指定の銀行口座へお振込みの手続をお願いしております。

手続開始・完了報告

ご依頼いただいた内容について迅速かつ丁寧に手続を進め、お客様のお悩みを解消いたします。手続完了の際にはご報告と完了書類一式をお届けいたします。

※手続完了後にも疑問点などがございましたら、当事務所までご連絡ください。アフターフォローもしっかりと務めさせていただきます。

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